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| 平成18年4月1日以降に歯科医師免許を申請し取得して、臨床研修を受けようとする私(原則として、一度でも臨床研修を開始した者及びマッチングが成立した臨床研修施設で臨床研修を行わなかった者を除く。以下、参加者)は、歯科医師臨床研修マッチング協議会(以下、協議会)が実施する歯科医師臨床研修マッチングプログラム(以下、歯科マッチング)への参加にあたって、歯科マッチングが、参加者と臨床研修を行う施設(以下、参加施設)の研修プログラムとの組合せを参加者及び参加施設の希望を踏まえて、一定の規則(アルゴリズム)に従ってコンピュータを用いて決定するものであることを理解し、下記の規約事項を遵守することに同意した上で、参加いたします。
規約事項
- 参加者は、協議会が公表する日程表に従って手続を行うこと。
- 参加者は、歯科マッチングに参加するにあたり、附則に示すホームページ利用規定を遵守すること。
- 参加者は、自己のメールアドレス(変更した場合はホームページ上で登録内容の変更をすること)を保有し、あらかじめ各大学に貸与している参加登録用ID及び参加登録用パスワードを利用して、ホームページ上で歯科マッチングへの参加登録をすること。登録後、協議会がホームページ上で貸与するユーザIDを受け取り、以降これを使って協議会と連絡をとること。
- 参加者は、希望する研修プログラムを有する参加施設が定める選考手続(応募、面接、試験等)を受けること。その際に、自己のユーザIDを参加施設に伝えるとともに、当該参加施設の研修プログラム番号を確認しておくこと。
- 参加者は、進学、留学を予定している場合には、その旨を参加施設に申し出ておくこと。
- 参加者は、自己の作成する希望順位表の順位について、参加施設と話し合いをしないこと。
- 参加者は、希望順位表登録締切日の前日の14時までに研修を希望する研修プログラムを記載した希望順位表を作成し、ホームページ上で協議会に提出することが望ましいこと。ただし、希望順位表に記載できる研修プログラムは、研修プログラムの定める選考手続を完了したものであること。
- 参加者は、希望順位表の登録・追加・修正を希望順位表登録締切日の14時に完了すること。
- 参加者は、協議会が実施するコンピュータ・マッチング終了後、協議会が歯科マッチングの結果を見ることができる旨をホームページ上で表示した後、各自のユーザID、パスワードを用いてログインし、各自の組合せ結果を確認すること。その際、組合せが決定しなかった参加者は、空席情報を参考にして空席のある参加施設の選考を受けることができる。
- 参加者は、組合せが決定した際には、速やかに当該プログラムを有する参加施設で研修する旨の仮契約を当該施設と結ぶこと。組合せが決定した場合には、原則として当該施設以外の施設と仮契約することはできないこと。
- 協議会は、参加者から費用を徴収しないこと。
- 協議会は、臨床研修を行う施設から当該施設が採用しようとしている参加者について、歯科マッチングの結果の照会があった場合には、当該施設に対して、当該参加者のマッチング結果に関する内容を知らせることとしていること。
- 協議会は、参加者が参加登録用ID、参加登録用パスワードまたは個人のユーザID、を他人に譲渡する等の本規約および附則のホームページ利用規定に違反する行為をした場合には、当該参加者の参加を取り消すことができること。また、その場合、当該参加者について、一定期間歯科マッチングへの参加登録を行うことができないこと。
- 参加者は、特段の理由(家庭内の事情の変化、退学等の理由により協議会が承認したもの)なく、歯科マッチングで組合せが決定した研修プログラムを有する参加施設と仮契約を結ばなかった場合には、一定期間、歯科マッチングへの参加登録が行えず、参加者支援事業も利用できないこと。また、当該参加者に研修を受けることを認めた施設は、一定期間、歯科マッチングへの参加登録を行えない場合があること。
- 参加者は、協議会の実施する参加者支援事業(各種相談、講習会の開催等)を利用できること。
- 協議会は、参加者が参加者支援事業をより利用しやすくするために、参加者が同意した場合には、参加者の出身大学に、マッチングが成立した者の氏名・連絡先及び組合せが決定した施設名及びマッチングが成立しなかった者については氏名・連絡先を通知すること。
- 歯科マッチングにおいては、参加者と参加施設双方の希望順位表に基づいて組合せを決定するため、必ずしも希望順位表の上位に記載した研修プログラムと組合せが決定するとは限らず、また、組合せが決定しないこともあり得ること。
- 臨床研修施設の指定申請を行っている施設の研修プログラムについては、当該研修プログラムとマッチングが成立した場合であっても、当該施設が指定されなかった場合にはマッチングが成立しなかった取り扱いとなること。
- 歯科マッチング全体の結果については、個人情報が判明しない状態で集計して公表することがあること。
- コンピュータ・マッチングの結果、アンマッチで2次募集においても研修施設が決まらなかった参加者は翌年4月1日から始まる歯科マッチングに改めて参加登録が必要である。マッチした参加者については研修期間中は参加者支援事業を受けることができる。
- 歯科マッチングの結果組合せが決定した参加者は、歯科医師国家試験を受験しない場合は、その旨を速やかに当該参加施設に連絡すること。
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