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  1. 本システムの責任範囲
    参加者は、参加者が歯科医師臨床研修マッチングプログラム(以下、歯科マッチング)に関して歯科医師臨床研修マッチング協議会(以下、協議会)がホームページを介して行うサービスに関連して協議会又は協議会のホームページに提供した情報(個人情報及び希望順位表に係る情報を除く)について、複製、展示、送信、翻案を含む著作権利用その他のあらゆる権利の使用を協議会に対して無償かつ永久に許諾したものとみなす。協議会は、かかる情報に関して機密にする義務及び利用又は評価する義務を負わないこととする。

  2. 情報等の修正、削除
    協議会は、参加者が本サービスに関連して協議会又は協議会のホームページに提供する情報を、事前に通知することなく、修正又は削除することができる(個人情報及び希望順位表に係る情報を除く)。この場合、協議会は、その理由を開示する義務を負わない。

  3. 知的財産権の保護
    (1)協議会のホームページにより参加者に提供される情報は、協議会の工業所有権・著作権法その他の知的財産権関連法令で保護されているため、参加者は、当該情報を参加者の私用目的で利用される場合に限り使用できる。それを越えて、使用(複製、送信、頒布、譲渡、翻案等を含む。以下同じ)する場合には、協議会の許諾を求めなければならない。
    (2)協議会のホームページ上で使用される商号、商標及び標章は、商標法、不正競争防止法及びその他の法律で保護されており、参加者は、これらを協議会の許諾なく使用してはならない。

  4. 参加者の禁止行為
    (1)参加者は、本サービスを利用するにあたり、又は本サービスの利用に関連して次に該当する行為を行ってはならない。

    1. 参加登録用IDとパスワードと、各個人に貸与したユーザIDと参加者が登録するパスワードの2組を越えるユーザIDとパスワードを取得・保持すること。
    2. 各個人に貸与したユーザIDとパスワードを、他者に貸与、譲渡をすること。
    3. 参加登録にあたって虚偽の情報を登録すること。参加者は参加登録後、登録にあたって申告した事項に変更が生じた場合には、すみやかに所定の変更手続を行うこと。
    4. 協議会又は第三者の財産権(著作権、商標権等の知的財産権を含む)を侵害すること。
    5. 協議会又は第三者に対する誹謗中傷行為、肖像権、プライバシー権等を侵害すること。
    6. 本サービスを通じて入手した情報を、協議会及び当該情報の著作権者の事前の承諾を得ることなく複製、販売、出版その他の使用を行うこと。
    7. 協議会の事前の承諾を得ることなく本サービスを使用して営業活動、又は営利を目的とした情報提供活動を行うこと。
    8. 本サービスに関する情報又は本サービスを通じて提供する情報を改ざんすること。
    9. 有害なコンピュータプログラム等を送信、又は書き込むこと。
    10. 協議会の管理する本サービスその他の業務の運営・維持を妨げ、又は協議会の信頼を毀損するような行為、もしくはそのおそれのあること。
    11. 法令、条例等に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
    12. その他協議会が不適切と判断する行為。
    (2)参加者が前項に違反した場合には、協議会は当該参加者の参加登録を取り消すものとする。
    (3)参加者が、前項に違反し、第三者に損害を与えた場合、又は与えられた場合には、協議会はその責任を一切負わないこと。

  5. サービスの停止、中断
    (1)協議会は、天災、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき、協議会が設置する設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供できないおそれが生じたとき、又は協議会の設備の保守上又は工事上等のやむを得ない事由を生じたときは、本サービスの提供を一時停止することができる。
    (2)協議会は上記の事態により参加者に生じた損害については、その責任を負わない。

  6. その他
    (1)協議会は、リンクを通じて参加者がアクセスされるホームページについて、いかなる責任も負わない。
    (2)本サービスに関して紛争が生じ、参加者又は第三者から損害賠償を請求され、協議会がその支払いに応じた場合には、協議会は、当該トラブルの原因を作出した参加者に対し、当該紛争に掛かる一切の費用(弁護士費用等を含む)を請求できる。

  7. 本規定の変更
    (1)本規定の変更については、協議会は、その施行の1か月前に変更内容を協議会のホームページ上で公告するものとする。
    (2)参加者は当該公告に関し、異議を申し立てることができる。
    (3)参加者が当該公告に関し、施行の期日までに異議申し立てを行わなかった場合、協議会は新しい規定が承認されたものとみなし、変更された規定を適用するものとする。



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