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(名称)
第1条 財団法人歯科医療研修振興財団に、歯科医師臨床研修マッチング協議会(以下、協議会という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、臨床研修希望者と臨床研修を行う病院又は診療所の研修プログラムと
の研修歯科医マッチング(組み合わせ決定)及び研修希望者の支援に関する業務を行い、
歯科医師臨床研修(以下、臨床研修という。)が円滑に行われることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研修歯科医マッチングに関する情報提供及び相談事業
(2)研修歯科医マッチングの実施
(3)研修歯科医マッチングに関する調査・研究
(4)研修希望者及び研修歯科医に対する支援事業
(5)その他臨床研修を円滑に実施するために必要な事業
(構成)
第4条 協議会は、社団法人日本歯科医師会、社団法人日本私立歯科大学協会、国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議、財団法人歯科医療研修振興財団をもって構成する。
2 協議会には、会長をおき、第5条第2項に定める運営委員会委員長をもって充てる。
3 協議会は、運営委員会を設ける。
4 協議会は、運営委員会の協議の結果に基づいて事業を実施する。
(運営委員会)
第5条 運営委員会は、協議会を構成する4団体それぞれの代表者、医療団体関係者及び有識者をもって構成する。
2 運営委員会には、委員長をおく。
3 運営委員会は、委員長が招集する。
4 運営委員会は、協議会の事業計画その他必要な事項について審議する。
5 運営委員会は、研修歯科医マッチングの参加登録の取消し及び禁止その他必要な事項について審議する。
(細則)
第6条 協議会は、必要に応じて細則を定めることができる。
(規約の改正)
第7条 この規約は、協議会において改正することができる。
附則
この規約は、平成17年4月27日から施行する。
この規約は、平成21年5月13日から施行する。 |