平成20年度に臨床研修を行おうとする病院又は診療所(以下、参加施設)である当施設は、歯科医師臨床研修マッチング協議会(以下、協議会)が実施する歯科医師臨床研修マッチングプログラム(以下、歯科マッチング)への参加にあたって、歯科マッチングが、参加施設の研修プログラムと平成18年4月1日以降に歯科医師免許を申請し取得して、臨床研修を受けようとする者(原則として、一度でも臨床研修を開始した者及びマッチングが成立した臨床研修施設で臨床研修を行わなかった者を除く。以下、参加者)との組合せを、参加者及び参加施設の希望を踏まえて、一定の規則(アルゴリズム)に従って、コンピュータを用いて決定するものであることを理解し、下記事項を遵守することに同意した上で、参加致します。
参加施設は、協議会が公表する日程表に従って手続を行うこと。
参加施設は、参加申込書により協議会に参加申込みをし、協議会は、ユーザIDとパスワードを貸与すること。
参加施設は、募集定員(研修プログラム毎の募集定員の合計)の全てを歯科マッチングで募集すること。なお、参加施設の参加登録の取消しは原則としてできないこと。
参加施設は、協議会の定める歯科マッチングの日程表を参考にして、当該施設の定める選考手続(応募、面接、試験等)を行うこと。
参加施設は、定められた期間内において、希望順位表をホームページ上で提出すること。ただし、参加施設が希望順位表に記載できる参加者は、当該施設の定める選考手続き(応募、面接、試験等)を受けた者であること。
-
参加施設は、希望順位表の追加修正を定められた期限までに完了させること。
参加施設は、協議会が実施するコンピュータ・マッチング終了後、協議会が歯科マッチングの結果を見ることができる旨をホームページ上で表示した後、当該施設のユーザID、パスワードを用いてログインし、当該施設と組合せが決定した参加者を確認すること。
-
参加施設は、当該施設の研修プログラムと組合せが決定した参加者について、速やかに当該施設で臨床研修を行う旨の仮契約(正式の契約は、歯科医師免許取得後)を結び、その状況をホームページの仮契約状況入力画面に入力し協議会に報告すること。仮契約を結べなかった場合には、その理由を報告すること。
参加施設は、以下にあてはまる場合には歯科マッチングへの参加登録を取り消されることがあること又は参加登録を一定期間行えないことがあること。
(1)コンピュータ・マッチング終了前に、参加者以外の研修希望者と仮契約を結んだ場合
(2)コンピュータ・マッチング終了後に、特段の理由なく当該施設の研修プログラムと組合せが決定した参加者と仮契約を結ばない場合
(3)当該施設以外の研修プログラムと組合せが決定した参加者に対して、当該施設で臨床研修を受けることを認めた場合
(4)当該施設のID、パスワードを協議会の許可なく他人に譲渡した場合
マッチングが成立した参加者から辞退の申出があり、当該施設も了承し、協議会が承認した場合には、当該施設のその該当者分の欠員補充は原則としてできないこと。
歯科マッチングに参加していない施設が、歯科マッチングによって組合せが決定した参加者に対して当該施設で研修を受けることを認めた場合には、当該施設は歯科マッチングへの参加登録を一定期間行えないことがあること。
-
協議会は、臨床研修を行う施設からの照会に応じ、当該施設が歯科マッチングに参加しているか否かに関わらず、当該施設が採用しようとしている参加者について、歯科マッチング結果に関する内容を知らせることとしていること。
協議会は、歯科マッチング終了時点の参加施設の研修プログラムの空席情報を公表すること。また、この情報を厚生労働省に提供すること。
協議会は、参加者が同意した場合には、歯科マッチング前後の参加者支援事業(各種相談、講習会の開催等)のため、当該参加者の出身大学にマッチングが成立した者の氏名・連絡先及び組合せが決定した施設名を通知するものであること。
協議会は、参加施設から、当該参加施設の募集定員に応じて、別に定める手数料を徴収すること。
-
歯科マッチングにおいては、参加者と参加施設双方の希望順位表に基づいて組合せを決定するため、必ずしも希望順位表の上位に記載した参加者と組合せが決定するとは限らず、また全く組合せが決定しないこともあること。
-
参加施設は、当該施設が臨床研修施設の指定申請中である場合は、当該施設の研修プログラムに応募している参加者にその旨伝えること。
歯科マッチング全体の結果については、個人情報が判明しない状態で集計して公表することがあること。
歯科マッチングに参加を希望する研修施設は、参加を希望する年の4月1日から始まる歯科マッチングに改めて参加登録すること。